2010-01-27 大阪・吹田の司法書士な日々2010年1月27日 2010年1月 こんにちは昨日の補足ですが、贈与税につきましては以下のホームページをご参照ください。贈与税について(国税庁のホームページ)⇒ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm上記国税庁のホームページの「夫婦間の居住用不動産の贈与」や「相続時精算課税」に該当する場合は、贈与税の負担なしで名義変更できる可能性があります。(ただし、不動産取得税、登録免許税はかかります。)不動産の名義変更は、色々税金がかかりますので、事前に調査しておおまかに知っておくのがよいかと思います。ではまた