大阪・吹田市の司法書士な日々2013年7月11日

こんにちは

「結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続の取り分は、
結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定が、
法の下の平等」を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、
最高裁大法廷は10日、当事者から意見を聞く弁論を開いた。
結論は9月にも示され、「違憲」と判断される公算が大きい。」

(朝日デジタル)

婚姻制度を保護するために差別を容認するという

前近代的な規定がようやく違憲とされそうです。

注視していきたいと思います。

ではまた