2013-07-11 大阪・吹田市の司法書士な日々2013年7月11日 こんにちは「結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続の取り分は、 結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定が、 「法の下の平等」を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、 最高裁大法廷は10日、当事者から意見を聞く弁論を開いた。 結論は9月にも示され、「違憲」と判断される公算が大きい。」(朝日デジタル)婚姻制度を保護するために差別を容認するという前近代的な規定がようやく違憲とされそうです。注視していきたいと思います。ではまた